事例
導入事例 <クリーニング業>

・MBR法導入の切っ掛けは、洗濯用水で使用する上水道使用量削減の為です。 MBR法処理水は懸濁物質(SS)がNDであることが最大の魅力です。 実際にはMBR法処理水:上水=1:1で希釈して使用する。 但し、溶解性塩類等は未処理で蓄積されますので、MBR処理水未使用期間を 設けて対策します。

・下水道法第10条; 『公共下水道の供用が開始された場合においては、 当該公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、 次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な 排水管、排水渠その他排水施設を設置しなければならない。 但し、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で 定める場合においてはこの限りでない。』

・平成13年11月30日判決により、下水道法第10条の規程が適応外になったことに 鑑み、下水道放流の義務がなくなります。下水道放流を廃止して、公共用水に放流 可能ということです。下記に示す通り、水質汚濁防止法等の排水基準の遵守義務は 生じますが、下水放流に伴う有償義務はなくなります。 <結論>MBR法導入を導入し、例え都心部の公共下水道の供用区域で 事業を行っていても、下水道放流をせずMBR処理水をリサイクル使用することが クリーニング業においては経営上多大なメリットがあり有利であります。

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